関連法規法令について
About laws
簡易リフトの定義
労働安全衛生法施行令において、簡易リフトという名称と、その区分が定義されています。
適用法規 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則 |
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荷受台寸法 | カゴの床面積1㎡以下、またはその高さ1.2m以内でであること |
法定点検 | 自主点検 |
消防法の適用 | あり |
作業者搭乗 | 不可 |
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の定義
建築基準法において、小荷物専用昇降機という名称と、その区分が定義されています。
適用法規 | 建築基準法 |
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荷受台寸法 | カゴの床面積1㎡以下、かつその高さ1.2m以内でであること |
法定点検 | 法定点検 |
消防法の適用 | あり |
作業者搭乗 | 不可 |
備考 | 確認申請が必要 |
小荷物専用昇降機の構造
令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
- 昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
- 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける
小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。 - 昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
- 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。
ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)のメンテナンス・定期点検に関する法令
小荷物専用昇降機は建築設備であり、そのメンテナンスはお客様の責任となっています。
建物の所有者・管理者または占有者はその建築設備を「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と建築基準法第8条に定められています。
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)の確認申請について
小荷物専用昇降機は建築基準法施行令の第百四十六条に指定がありませんが、第1項2号に「特定行政庁が指定する建築設備」という記載があり、特定行政庁によっては確認申請が必要な建築設備に「小荷物専用昇降機」が含まれる場合があります。フロアタイプの小荷物専用昇降機は確認申請は必要です。
一方、テーブルタイプの小荷物専用昇降機の確認申請は特定行政庁によって必要かどうか判断されます。
消防法について
消防法は、防火区画など「設置場所の環境」において昇降機と関与してくるため、昇降機の種類(エレベーター・簡易リフト・小荷物専用昇降機)を問わず関連します。各設置場所で関連する消防法については、総務省消防庁等でご確認下さい。